お知らせ・ブログ

ホーム > お知らせ・ブログ > ナイフについて-銃刀法や軽犯罪法違反

ナイフについて-銃刀法や軽犯罪法違反

最近のアウトドアブームで、ナイフや鉈(ナタ)の動きが目立ってます。
当社販売のナイフや鉈は、代理店や国内鍛冶屋さん経由のものしか扱いませんので
直接、銃刀法に触れるものはありません。
しかし、「所持」で違反になるケースがあります。
以下のケースに覚えある場合、注意してください。

  1,通勤の車の中に、日曜日に使ったキャンプナイフがある。
  2,ナイフ好きの友達に見せるのに、通勤バックに入れっぱなしにしている。
  3,店で買った鉈を、いつまでも車の中に入れっぱなしにしている。

挙げたらきりがありません。 でもまさかいきなり職務質問を受けて持ち物検査なんて
一般市民はほとんど考えられませんね。
しかし、置き引きや車ごと盗難なんてことになると話は別です。被害者側でも、
それとそれは別って言われちゃいます。

また、『「護身用」刃物です!』
これ、全く通用しません。

今日買ったナイフで、きょうの領収書あります!なら大丈夫かな。
正当な仕事道具も大丈夫です。

アウトドアやって帰ってきたら、メンテナンスして、他の道具と一緒に、
おうちの目立たない場所に
おねむ しておいてください。

最近の投稿

月別投稿一覧

お問い合わせ

TEL.024-534-6400

7:30~19:00 (月~金) ~17:00 (土)

メールはこちら